セブンミリオンカントリークラブ

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Agreementゴルフ場利用約款

(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員・ゲストを問わず)は、快適で、安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
(利用の申込み・利用の予約等)
第2条
プレー申込みは、原則としてプレーの前日までの間に、予約者(複数の場合はその人数と各プレー者の氏名)、
予約日及びスタート希望時刻を明示してフロント係に申込んでください。
予約者が偽名を使用して申込み、受付した場合は、予約を 取消しさせていただきます。
ただし、予約受付後でも、第4条を適用します。
(利用契約の成立)
第3条
当ゴルフ場においてプレーされる方は、当フロントにおいて、所定の名簿に署名してください。 それにより、当クラブ(会社)は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。 ただし、利用引受後でも、第4条を適用します。
(利用の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用又は利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき
(2) ゲストについては、メンバーの同伴又は紹介等がないとき
(3) 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
(4) 利用者が暴力団員であるとき
(5) 利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者
(6) 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行うおそれがあると認められるとき
(7) 原則的にプレイヤー以外の方はご利用できません(特に許可した場合を除く)
(8) 当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき、その他本約款に違反したとき
(9) 入れ墨をした方の浴場の利用
(休業日・営業時間)
第5条
当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。
ただし、臨時的に変更することがあります。
(携帯品・自動車)
第6条
携帯品や駐車場の自動車の盗難・損害等については、責任を負いません。
(金銭その他高価品)
第7条
金銭その他の貴重品は、当ゴルフ場所定のフリーボックス使用約款に従ってお預けください。
尚、多額の金銭及び高価品並びにフリーボックスに収容できない場合は、フロントへお預けください。
ロッカー、浴室、コース等で盗難や紛失事故があっても当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
(更衣用ロッカーの使用)
第8条
更衣用ロッカーには金銭その他の高価品はお入れにならないでください。
ロッカー収容品の盗難・紛失については、責任を負いません。
(宅配便の事故)
第9条
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任は負いません。
(プレイヤーの危険防止責任とエチケットマナーの厳守)
第10条
ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレイヤー(特に許可した入場者を含む)は、エチケット・マナーを守り、キャディー(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーしていただきます。
(ティグランドにおける素振り)
第11条
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないでください。プレイヤーは、みだりにティグランドに立ち入らないでください。
(飛距離の確認)
第12条
先行組に対しては、後続組の打者はキャディー(コースアドバイザー)のアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないよう打球してください。
(フォアアキャディーの合図)
第13条
フォアキャディー(コースアドバイザー)の合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり、通常の飛距離外に前進したときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球してください。
(打者の前方にでないこと)
第14条
同伴プレイヤーは、打者の前方には絶対出ないでください。
(隣接ホールへの打ち込み)
第15条
隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレイヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球してください。
隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレイヤーに合図をし、邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレイヤーにも十分気をつけて打球してください。
(避難及び退避場所)
第16条
後続組に対して打球させるときには、先行組のプレイヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
退避場所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず退避場所内に退避してください。
(ホール・アウト後の退去)
第17条
ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールに進んでください。
(雷鳴があった場合)
第18条
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に退避してください。
(火気使用の禁止)
第19条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃殻、タバコの吸い殻は必ず良く消して灰皿にお入れください。
(違背の場合の責任)
第20条
利用者が第10条、第11条、第12条、第13条及び第15条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条及び第18条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
第21条
利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認してください。
確認後は、クラブの不足、瑕疵等について当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設及び乗用カートに損害を与えた場合)
第22条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設及び乗用カートに損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
(施設内への持込み)
第23条
施設内に下記のものを持ち込むことをお断り致します。
(1) 動物のペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 鉄砲刀剣類
(4) 発火、爆発のおそれがあるもの
(5) 騒音を発するもの
(禁止行為)
第24条
施設内で下記の行為はお断り致します。
(1) 賭博、その他風紀をみだす行為
(2) 物品販売、宣伝広告等の行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
(個人情報の収集と利用)
第25条
当ゴルフ場は、個人情報に関する法令及びその他の規則を厳守します。
(1) 個人情報の収集・利用につきましては、当ゴルフ場の事業活動の範囲内で、適法且つ公正な手段により行います
(2) 収集した個人情報は、厳正な管理の元安全対策に努めます
(その他)
(1) 練習場の利用
当ゴルフ場内の練習場利用の場合も、本利用約款を適用致します。
(2) 忘れ物
当ゴルフ場内でのお忘れ物は、発見の日から3ヶ月間お預かりします。ご本人であることを証明して、期間内にお引取りください。
(3) キャディーバッグのお持ち帰り
キャディーバッグは当日必ずお持ち帰りください。但し、2週間後までのプレーをご予約の方はお預かりいたします。
(4) 乗用カートの利用について
別途規定による。 (5) クラブハウス内での喫煙は、灰皿の設置してある場所以外ではご遠慮下さい。
(6) 服装及びマナーについて
別途規定による。
(附則)
(1) この約款に定めるもの以外のことは、プレイヤーと協議の上決定致します。
(2) 制定 平成 9年4月5日
(3) 改訂 平成19年1月1日
(4) 改訂 平成21年8月1日