セブンミリオンカントリークラブ

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Agreementゴルフ場利用約款

(約款の適用)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則及び細則等による外、本約款に従ってご利用頂きます。
(利用契約の成立)
第2条
当ゴルフ場においてプレーする方は、当日フロントにおいて、所定の署名簿に本人が嘘偽りなく署名(氏名、現住所、電話番号、紹介者名等必要事項記載)して下さい。
(利用の申し込み)
第3条
プレーの申し込みは、次により事務所担当者に申し込んで下さい。
(1) 原則としてすべて予約とします。
(2) 予約の申し込みは、二ヶ月前の月初めとし、クラブ競技においては開催日の四週間前の同曜日からとします。
(3) ビジターはメンバーの同伴及び紹介を要します。但し暴力団構成員およびその関係者、又はそれに準ずる者はお断わりします。
(4) 日曜日・祝日のメンバー同伴タイムは、ビジター同伴のプライベートコンペは原則としてお断わりします。
(利用の拒絶)
第4条
当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断わりすることがあります。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2) 天災その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3) 利用者が暴力団構成員およびその関係者、又はそれに準ずる者と判明したとき。
(4) 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
(5) 入れ墨およびタトゥー(シール貼りを含む)をしている方の浴場利用並びに施設内での露出。
(6) その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと認められるとき。
(休業日・営業時間)
第5条
当ゴルフ場の休業日と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時的に変更することがあります。
(利用継続の拒絶)
第6条
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断わりすることがあります。
(1) 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
(2) 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
(3) 暴力団構成員およびその関係者である時、又はそれに準ずる者と判明したとき。
(4) 入れ墨およびタトゥー(シール貼りを含む)をしている方の浴場利用並びに施設内での露出をする者。
(5) 天災その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
(6) その他会則、細則等及び本約款に違反したとき。
(金銭その他高価品)
第7条
金銭その他高価品については、貴重品ボックスにお預け頂かない限り責任を負いません。
(携帯品、自動車)
第8条
携帯品や駐車場の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(更衣用ロッカーの使用)
第9条
ロッカーには、金銭その他高価品は、お入れにならないで下さい。
ロッカー内の金銭その他高価品の盗難、損傷等については、当ゴルフ場は責任を負いません。
(宅配便の事故)
第10条
宅配便については、その物品の受領、保管、発送等において当ゴルフ場は、あくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任は負いません。
(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第11条
ゴルフはエチケット、マナーを守らないと危険を伴う場合がありますので、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
尚コース内にはプレーヤー以外の立ち入りはお断わりします。
(ティグランドにおける素振り)
第12条
素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではしないで下さい。尚先行組のプレーヤーがティグランドにいる場合は、立ち入りをお断わりします。
(飛距離の確認)
第13条
先行組に対して後続組の打者は、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断し、先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
(キャディ及びフォアキャディの合図)
第14条
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前に出ないこと)
第15条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打込み)
第16条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分気を付けて打球して下さい。
(退避)
第17条
後続組に対して打球させるとき先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
(ホール・アウト)
第18条
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第19条
サイレンを鳴らすか、コースナビゲーションシステムにて避難の合図をいたしますが、雷鳴があった場合には、プレーヤー自身の自己判断でプレーを中止し、安全と思われる場所に避難して下さい。
避難したら解除の合図があるまでプレーはご遠慮下さい。
(火気使用の禁止)
第20条
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらはよく消して灰皿に入れて下さい。尚プレー中は所定の場所以外での喫煙はお断わりします。
(乗用カートの利用)
第21条
乗用カートはキャディ付の場合はキャディが運転します。
プレーヤーの運転は禁止します。乗用カートによるセルフプレーの場合は、「乗用カート利用準則」を遵守しプレーのこと。尚、プレーヤーの運転による事故発生の場合は責任を負いません。
(違背の場合の責任)
第22条
利用者が第11条、第12条、第13条、第14条、第16条、及び第21条に違反して第三者に傷害等の事故を発生させた場合 第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第19条及び第21条に違背し自ら傷害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任は負いません。
(プレー終了後のクラブの確認)
第23条
利用者はプレーを終了した場合はクラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。
確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
(施設に損害を与えた場合)
第24条
利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
(施設内への持込品)
第25条
施設内に下記のものを持ち込むことをお断わりします。
(1) 動物等のペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 銃砲刀剣類
(4) 発火、爆発のおそれがあるもの
(5) 騒音を発するもの
(浴室利用)
第26条
浴室利用について下記の方はお断わりします。
(1) 泥酔の方
(2) 入れ墨およびタトゥー(シール貼りを含む)をしている方
(行為の禁止)
第27条
施設内で下記の行為をすることはお断わりします。
(1) とばく、その他風紀をみだす行為
(2) 物品販売、宣伝広告等の行為
(3) 利用者以外の施設内立ち入り(特に許可を与えた場合を除く)
(4) 他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為
(実施)
第28条
本約款は令和7年7月1日より実施する。